不動産売却時の必要書類の準備は不動産会社に依頼しよう
公開:2024.07.22 更新:2024.07.22不動産売却時には本人確認書類、実印、印鑑証明書、登記済権利証・登記識別情報、建築確認済証・検査済証などが必要です。不動産会社はこれら書類の準備をサポートし、信頼できる会社を選ぶことで、売却手続きを円滑かつ迅速に進められます。
目次
不動産売却時の必要書類
静岡県で不動産を売却する際には、さまざまな書類が必要となります。これらの書類は、売却手続きをスムーズに進めるためや、買主に対する信頼性を高めるために重要です。
◇本人確認書類
運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど顔写真付きの本人確認書類が必要です。これらは媒介契約、売買契約、決済・引渡しの際に使用します。共有名義の物件の場合、すべての共有者の本人確認書類が必要となります。
◇実印
実印とは、市区町村役場で登録した印鑑で、売買契約や決済・引渡し時に必要です。売却不動産が共有名義の場合、全共有者の実印が求められます。共有者が遠方に住んでいる場合、委任状で契約が可能ですが、郵送でのやりとりに時間がかかるため、早めの準備が大切です。
◇印鑑証明書
不動産の売買契約に使用する印鑑はすべて「実印」であり、それに対する印鑑証明書が必要です。市区町村役場の窓口やマイナンバーカードを使ってコンビニでも取得できます。
有効期間は3ヶ月なので、引渡しが契約から3ヶ月以上先の場合は、不動産会社の指示を受けてから取得しましょう。
◇登記済権利証・登記識別情報
登記済権利証は、不動産取得時に法務局から登記名義人に交付される書類で、所有者が登記名義人であることを証明します。登記識別情報は、2005年の不動産登記法改正後に発行される新しい書類です。紛失した場合は、法務局の「事前通知」や司法書士による本人確認情報の提出などで対応できます。
◇建築確認済証・検査済証
建築確認済証は、物件が建築基準法に基づいて建築されていることを証明する書類です。検査済証は、建物が建築検査基準をクリアした後に発行される書類です。これらの書類は、建物が当時の法律に則って建てられていることを証明します。
紛失した場合、市区町村役場の建築課で「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を有料で取得できます。不動産会社に発行を依頼することも可能です。
◇固定資産税納税通知書・固定資産税評価証明書
固定資産税納税通知書は、固定資産税の納税額や評価額が記載された書類で、買主に税額を説明したり未経過分の税金を精算したりする際に必要です。通知書は毎年3〜6月に自治体から郵送されます。
紛失した場合は、市区町村役場で固定資産税評価証明書を取得するか、不動産会社に委任して取得してもらうことが可能です。自動振替にしている場合でも通知書は郵送されるため、必ず確認しましょう。
◇建物図面・間取り図
マンションや一戸建ての場合、建物図面や間取り図がある場合は不動産会社に提出しましょう。不動産売却時には、システムに物件情報を掲載する際、これらの図面があると宣伝資料作成がスムーズになります。
また、間取り図は買主にとっても分かりやすく親切なため、持っている場合は必ず提出することをお勧めします。
◇土地測量図・境界確認書
土地測量図や境界確認書は、土地の面積や境界線の位置を示す書類です。取引後のトラブルを避けるため、これらの情報を明確にする必要があります。古い測量図や測量がされていない土地の場合、隣地所有者と話し合い、同意を得てから新しい測量図を作成しましょう。
◇管理規約、議事録、長期修繕計画書
管理規約はマンションの管理や使用に関するルールを示し、買主に生活ルールを伝えるために使います。議事録は総会での話し合い内容を記載し、長期修繕計画書は大規模修繕や定期点検の予定を示し、管理状況を確認する指標となります。紛失した場合は管理組合や管理会社に問い合わせてください。
◇設備表
設備表とは、不動産引渡し時に設置されている設備の状況を記載する書類です。給湯器やキッチン、洗面所などの有無や不具合の状況を記載します。使用していたカーテンや家具も置いていく場合、不具合の状況を記載するのが一般的です。
設備表は、買主へのアピールポイントになり、取引の際に設備の状況を明確に伝えられるため、売却後のクレームを避けやすくなります。
◇耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書
耐震診断報告書やアスベスト使用調査報告書は、住宅の耐震性やアスベスト使用の有無を証明する書類です。必須ではありませんが、築年数が古い不動産の売却時には買主に安心感を与えます。
特に1981年以前の建物は旧耐震基準で建てられている可能性が高いため、耐震診断を行い確認しておくとよいでしょう。アスベスト調査報告書も、建材に石綿が含まれていないことを示すことで信頼性を高められます。
◇売買契約書
売買契約書には、物件の面積や間取り、売買金額、引渡し時期、契約不適合責任などが記載されています。これがあると、不動産会社が売却資料を作成する際にスムーズに進められます。紛失した場合は、購入時に依頼した不動産会社からコピーをもらうとよいでしょう。
◇物件状況等報告書
物件状況等報告書は、売却する不動産の現在の状態を説明する書類です。主な記載項目は、給排水管や基礎、バルコニーの老朽化状況、土地の境界線や土壌汚染リスク、近隣の騒音・振動・臭気状況、マンションの管理費滞納状況などです。
シロアリ被害や雨漏りなどの欠陥がある場合は隠さず記載し、契約不適合責任を避けるために、物件のありのままの状態を報告しましょう。
◇購入時のパンフレットなど
物件購入時のパンフレットには、物件の構造や築年数、設備の詳細や間取りが記載されており、不動産会社がスムーズに資料を作成できます。買主が決まった際には、このパンフレットも引き渡しが必要です。紛失している場合は、施工会社や管理会社に問い合わせると、有料で再発行してくれることがあります。
不動産引き渡し時の必要書類
画像出典:フォトAC
不動産の引き渡し時には、多くの重要な書類が必要となります。これらの書類を事前に準備することで、引き渡し手続きをスムーズに進めることが可能です。売却手続きを円滑に進めるために、必要な書類について理解し、準備を怠らないようにすることが大切です。
◇銀行口座書類など
不動産を買主に引き渡す際には、売却代金から手付金を引いた金額を買主が売主の口座へ振り込みます。代金が確実に振り込まれるよう、振込先を提示する際には、預金通帳やキャッシュカードなど銀行口座が分かる書類をもとに相違がないか確認するのが一般的です。これにより、振込ミスを防ぎ、取引を円滑に進められます。
◇抵当権等抹消書類
住宅ローンを組んで購入した不動産には抵当権が設定されています。抵当権は、ローン返済が長期間滞納された場合、金融機関が不動産を差し押さえる権利です。
不動産を売却する際には、住宅ローンを完済して抵当権を抹消します。抵当権抹消登記には「登記申請書」「登記識別情報または登記済証」「登記原因証明情報」などの書類が必要です。
◇住民票
不動産の登記簿に記載された住所と売主の現住所が異なる場合、発行から3か月以内の住民票が必要です。例えば、不動産の売却前に新居へ引っ越して住民票を移した場合、不動産売却時に最新の住民票を準備する必要があります。
必要書類の準備は不動産会社に依頼しよう
不動産を売るときに必要な書類は数多くありますが、一戸建てやマンションなど、物件の種類によっても異なるため、すべてを覚えるのは難しいものです。そこで、必要書類の準備については、不動産会社に依頼することをお勧めします。
契約した不動産会社に尋ねれば、その都度必要な書類を教えてもらえるため、売却活動を始める前から不安に思う必要はありません。
不動産会社は、売主がスムーズに売却手続きを進められるようにサポートしてくれます。例えば、登記簿や住民票、銀行口座書類、抵当権抹消書類など、多岐にわたる書類の準備を手伝ってくれるのです。さらに、各書類の取り扱いや提出方法についても丁寧に説明してくれるので、手続きに不安を感じることなく進められます。
重要なのは、親身になって話を聞いてくれる営業担当がいる不動産会社を選ぶことです。信頼できる不動産会社は、売主の立場に立ってサポートを提供し、必要な書類の準備や手続きを迅速かつ正確に進めてくれます。最初の段階でしっかりと話を聞いてくれる会社を選ぶことで、スムーズな不動産売却を実現できるでしょう。
不動産を売却する際には、本人確認書類や実印、印鑑証明書、登記済権利証・登記識別情報、建築確認済証・検査済証など多くの書類が必要です。これらの書類は売却手続きを円滑にし、買主の信頼を得るために重要です。
不動産会社は必要書類の準備をサポートしてくれるため、安心して手続きを進められます。信頼できる不動産会社を選ぶことで、迅速かつ正確な売却が実現します。